2010.09.14
「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめが報道発表されました
「職場におけるメンタルヘルス対策検討会」の報告書取りまとめ
~プライバシーに配慮しつつ、職場環境の改善につながる新たな枠組みを提言~
<報告書のポイント>
1.一般定期健康診断に併せ、ストレスに関連する労働者の症状・不調を医師が確認する。
2.面接が必要とされた労働者は産業医等と面接を行う。その際は、上記ストレスに関連する症状や不調の状況、面接が必要かについて事業者に知らせない。
3.産業医等は労働者との面接の結果、必要と判断した場合は労働者の同意を得て、事業者に時間外労働の制限や作業の転換などについて意見を述べる。
4.事業者は、労働時間の短縮等を行う場合には、産業医等の意見を労働者に明示し、了解を得るための話合いを行う。
我が国の自殺者は、平成10年以降12年連続して3万人を超えており、政府の新成長戦略(平成22年6月18日閣議決定)でも2020年までの目標として、「メンタルヘルスに関する措置を受けられる職場の割合100%」が掲げられています。 報告書を受け、厚生労働省は労働政策審議会で制度改正に向けた議論を始める予定です。
~以上、厚生労働省HPより引用~
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